DMパックでは、お客様からいただいた原稿を日本郵便博多支店さんに
持ち込んで、広告郵便物としての承認をもらう申請業務を行っています。
その広告郵便物の申請において、「この表記では承認できません」と
言われるケースが増えてきました。もちろんDMパックだけではなく、
郵便物全体に対しての審査が厳しくなった、ということなんですが。
先週OKをもらったはずのはがきを増刷するにあたっても、「今回からは...」
なんてこともあります。
「そんな! 先週はこれでOKだったじゃないですか?!」
と食い下がってみても、窓口の担当者さんも『上からの指示』には逆らえ
ませんから、OKを出すわけにいかないんです。
最近指摘された代表的な例をご紹介しておきましょう。
はがきを作成される際の参考にしてください。
■「郵便はがき」「POST CARD」の表記位置
~はがき=第二種郵便物=であると認めてもらうためには、宛名を
記載する面に「郵便はがき」あるいは「POST CARD」と表記することが
必要です。以前はこの文言の表記位置について細かいルールを
云々されることもなかったんですが、今月に入ってからは非常に
厳しく指摘されています。
これらの文言は、郵便の規程で「宛名を記載する面の上部または
左側に明示すること」とされています。つまり、右側に表示しているものは
「はがきであると認められない」んだそうです。
圧着はがきの場合はさらにややこしい。圧着2折のはがきを例にとると、
これは「本体と添付物」であると認識されます。つまり、
めくりやすいように数ミリほど短くしてあるほうが「添付物」、
残りの半分が「本体」ということだそうです。
「郵便はがき」「POST CARD」という文言は、必ず本体に
表記しなければならないので、以前のDMパックのテンプレートでは
規程に外れてしまうことになります。もちろん、DMパックでは
すぐにテンプレートを修正して対応しましたが...。
※画像クリックで拡大↓

Aは95mm、Bは100mmなので、
Bが「本体」、Aは「添付物」ということになり、
Aの上部にある「POST CARD」は不可。
しかも上か左しか認められないので、
右側の「POST CARD」も不可となってしまいます。
■差出人の表記
~これも、以前ならフツーに見逃してもらえた点です。
郵便物である以上、万が一宛名が不正確で配達できなかった
場合の「お返し先」が分かるようにしなければいけません。
これがいわゆる「差出人」なのですが、以前はショップ展開などで
複数の住所・店名が記載されていても、どこかに戻ればOKと
口頭で説明することで承認してもらえました。しかしここ最近、
「返還先が明確でない」という理由で却下されるケースが
増えています。
そんなこと言ったって、ウチにはショップが何件もあるんだから、
書かないわけにいかないよ! ...なんて声が聞こえてきそうですね。
そういう場合には、複数の住所・店名等を記載したうえで、
[差出人・返還先]○○○○株式会社 〒XXX-XXXX ......
という表記をすれば問題ありません。こうしておけば、不着分はすべて
返還先に戻ってきます。
逆に「各ショップに戻ってくれたほうが助かるんだけど」という場合には、
[差出人・返還先]を各ショップの住所・店名にする、という方法があります。
ただし、広告内容によっては、各店舗からの差し出しととらえられ、
郵送料の割引率が予定よりもずっと少なくなってしまう、ということも
ありますから要注意!
...いずれにしても、印刷にとりかかる前に、審査窓口である各郵便局
(支店)の郵便課・申請窓口で相談することをお勧めします。
もし相談できるような支店が近くにない場合は、DMパックまで
絵柄を送っていただければ、こちらから日本郵便さんに相談して
ご回答しますよ! ご遠慮なくご相談ください。